よくわかる障害者差別解消法
「差別はいけないことだ」と誰もが思っています。
しかし、障害を理由とする差別や不平等は起きています。
2016年4月から障害者差別解消法がスタートしました。
この法律によって何が変わるのでしょうか。
障害を理由とするあらゆる差別に対して、どのような解決の方法があるのでしょうか。
合理的配慮の考え方と具体的な事例を示しながら、障害者差別解消法についてわかりやすく説明します!
障害者差別解消法とは?
「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」は2013年6月19日に成立して、2016年4月1日から施行します。
障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会を目指す法律です。
障害者基本法の第二章にさだめられている幅広い分野が対象となります。

この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し「合理的配慮の提供」を求めています。具体的な事例をご紹介します。
こんなことで困っていませんか?
このような事例は差別に該当するかもしれません。
このような差別的な扱いを受けた時、どうすればいいのでしょうか?
不当な差別的取扱いとは?
この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止しています。
| 役所・公的機関 | 不当な差別的取扱いをしてはいけない |
|---|---|
| 会社・お店など | 不当な差別的取扱いをしてはいけない |
日本障害フォーラムによると、不当な差別的な取扱いは以下の2つに分けることができます。先ほどの事例を当てはめて分類してみます。
①「見えない」「聞こえない」「歩けない」といった機能障害を理由にして、区別や排除、制限をすること。
②車椅子や補装具、盲導犬や介助者など、障害に関連することを理由にして、区別や排除、制限をすること。
さらに、合理的配慮をしないことも差別になります。合理的配慮とは何でしょうか?
合理的配慮とは?
この法律において合理的配慮とは、以下のように規定されています。
「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施にともなう負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮」(7条2項、8条2項)
つまり、障害のある人とない人の平等な機会を確保するために、障害の状態や性別、年齢などを考慮した変更や調整、サービスを提供することを「合理的配慮」と言います。
それをしないことは差別になります。
ただし、その事業者にとって大金がかかる場合などは、合理的配慮を行わなくても差別になりません。
| 役所・公的機関 | 合理的配慮の提供をしなければならない |
|---|---|
| 会社・お店など | 合理的配慮の提供をするように努力 |
合理的配慮の具体的な事例については、内閣府のデータ集「合理的配慮サーチ」も参考にしてみてください。
近所の人から差別的なイヤな事を言われました
障害者差別解消法が禁止しているのは役所や会社などからの差別です。ひとりひとりの行動や考えを罰する法律ではありません。

障害を理由に差別をされたら、どうしたらいいのですか?
この法律に基づいて、国と自治体には差別解消の取り組みが義務付けられました。
問題を解決するために行政などの相談機関が使われます。
多くの場合、役所の障害福祉課に問い合わせをして相談して下さい。
そこで解決できない場合は他の機関を紹介してもらうことになります。
相談の内容に応じて対応をさせていただきます。たとえば職場での差別的扱いを受けた場合などは労働基準監督署に繋ぐなど、専門機関をご紹介することもあります。(役所職員)
耐えがたい差別や不利益を受けました
差別の内容や状況によって窓口は異なります。役所の障害福祉課では対応できないような差別を受けた場合にはどこに相談すればいいのでしょうか。
内閣府の政策統括官 共生社会政策担当付き障害者施策担当者に問い合わせをしました。すると、以下の対応窓口があることを教えてもらいました。
法務局 人権あんしん相談
0570-003-110
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00035.html
地方法務局 常設相談所 みんなの人権110番
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken66.html#00
私たちはお話を伺って、差別を行った相手が話し合いに応じる場合には必要に応じて間に入ることもできます。ただし、それは強制力のない任意の調査にとどまってしまします。(東京法務局職員)
最後の最後は裁判ですね。(内閣府障害者施策担当者)
東京弁護士会 法律相談センター 高齢者・障害者相談「オアシス」
03-3581-2201
http://www.horitsu-sodan.jp/soudan/oasis.html
※東京以外の地域からでも電話相談に対応しています
日本司法支援センター 法テラス
0570-078-374
http://www.houterasu.or.jp/index.html
障害に理解のある弁護士を探したい時にご相談にのっています。必要に応じて面接も設定できますが料金がかかります。電話でのお問い合わせは無料ですのでご活用ください(弁護士会「オアシス」職員)
これからに向けて
1人で差別に立ち向かうのはとても苦しいことです。
ある研究者は「障害とは不利益の集中だ」といいます。
差別や偏見を経験したことがない人や、それらを意識しなくても生活できる人にはわからない感覚かもしれません。
新しい法律ができたことですぐに生活に変化が起きるかはわかりません。
なぜなら、この法律によって新しい相談窓口ができるわけでもなく、いずれの相談窓口も差別解消法がはじまる前から設置されているものにすぎないからです。
しかし、障害を理由とする差別が違法行為だと明記されたことは、障害があっても暮らしやすい社会にむけて一歩前進したのではないでしょうか。
今後、この法律がどのように活用されていくのかを見守っていきたいです。
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この記事では症状・制度・法律の名称について正しく記載するために「障がい」ではなく「障害」と記載しています。
《この記事の参考にさせてもらった資料》
・日本障害フォーラム
・内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
・内閣府「合理的配慮サーチ」
・法務局 人権あんしん相談
・東京弁護士会 法律相談センター
・日本司法支援センター 法テラス
・取材に応じてくださった各機関のご担当者様、ありがとうございました!




